宝くじは誰でも勝手に販売できるというものではありません。ではどこが販売できるのかというと、都道府県と政令指定都市に限られています。これは1948年に制定され、現在も引き続き施行されている当せん金付証票法の中で定められています。
販売に至る流れの最初は、総務大臣の許可を得ることから始まります。つまり、すでに販売されている宝くじ以外で新たに発売を試みられる例は少ないことになります。最近では東北の大震災によって被災した土地を復興するという目的で地方自治体が総務大臣に申請、許可され販売元となって宝くじが発売された例があります。
払い戻し業務は地方銀行が請け負います。もちろんそれを委託するのは地方の自治体ということになります。これまで述べてきたように、一般の個人や会社では宝くじを発売することはできません。刑法第187条で禁止されています。
しかし、これまで述べてきたように、多くの手順を踏まなければならず宝くじを販売するということが如何に大変であるかというのもお分かりいただけたかとおもいます。さらに、これだけではなく、宝くじの図柄をデザインすることから始まり、それを印刷したり、売り場へ送ったり、また、それを売るのにも人件費がかかります。
売っても当せん方法を決めたり、当せん金を支払ったりと事務的な業務が非常に多く、みなさんの夢をのせた宝くじというものはそれだけ手間や時間がかかってみなさんのもとに届いているのです。